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建設業・産業廃棄物収集運搬・宅建業など各種許認可 お手伝いいたします。
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お客様の利益を考え、
実際の手続に入る前に許認可要件のチェックのみを先に行い、
許可の可能性を確認した上で本格的な手続に入るシステムを
お勧めしております。
チェック料金は10,000円ですが本依頼になった場合は報酬請求に充当いたします。
どの項目についてもお客様のご希望の範囲でお手伝いできます。
お問い合わせの際に お見積もりいたします。
どうぞお気軽に資料請求&ご相談ください。
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建設業関連
兵庫県で建設業の許可を新規取得されたい方、
専門の行政書士があなたの代わりに代理申請いたします。
※このページの下部に建設業許可関連情報をメモしましたのでご参照ください。
兵庫県内
(加古川市、姫路市、高砂市、明石市、播磨町、稲美町、加西市、小野市、三木市、神戸市西区)の
建設業許可の新規取得、変更手続、
競争入札参加資格認定申請、経営事項審査申請 代行を承っております
複雑で面倒な
建設業許可申請は当事務所にお任せください。
許可取得後のサポート(変更届・更新等)もお任せください。
お問い合わせはこちらから。「建設業許可申請などの手引き」送ります。
050-1098-1074からも承ります。
土木,大工,左官,とび,石工,屋根,電気,管,タイル・れんが・ブロック,鋼,鉄筋,舗装,しゅんせつ,板金,ガラス,塗装,防水,内装,機械,器具,設置,絶縁,通信,造園,さく井,建具,水道,消防,清掃などなど28項目。
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宅建業関連
兵庫県内の
免許申請(新規/更新)、業者名簿登載事項変更届書、
主任者資格登録簿変更登録申請書 代行いたします。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・変更)書類の
作成 から手続代行まで 承ります。
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建設業許可手続について
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500万円未満(建築工事一式なら1500万円未満など)の「軽微な建設工事」を請け負う場合を除き、建設業を営む場合は許可が必要です。
大臣許可と知事許可
・大臣許可…営業所が2つ以上の都道府県の区域にある場合
・知事許可…営業所が1つの都道府県の区域にのみある場合
28の業種
ある業種の許可を受けても他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられています。
・土木工事業
・建築工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロツク工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新が必要です。更新を忘れてしまうと許可が切れてしまいますから注意が必要です。
業種ごとに一般建設業と特定建設業の許可というものがあります。下請けに出せる代金が変わります(“特定”は3000万円以上あるいは建築工事業なら4500万円以上の下請契約を締結できます)。直営施行する分には受注金額に制限はありません。
許可手数料
大臣(国土交通大臣)許可
・新規…15万円(登録免許税)
・更新など…5万円
知事の許可
・新規…9万円
・更新など…5万円
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変更があるとき・毎事業年度終了時に届出が必要です。
商号又は名称、営業所の名称及び所在地、資本金額、経営業務の管理責任者(いわゆるケイカン)、専任技術者などの変更です。それぞれ2週間以内・30日以内など期限があります。
審査基準 4つの要件と1つの欠格要件
①経営業務の管理責任者としての経験(5年ないし7年)がある者を有していること
(建設業法7条①)
②専任の技術者を有していること(7条②、15条②)
…全ての営業所ごとに専任の技術者が必要です。
許可業種に応じて、各種合格証明書や免許証、登録証、合格証書が必要になります。
③請負契約に関して誠実性を有していること(7条③)
④財産的基礎又は金銭的信用があること(7条④、15条③)
…自己資本500万円以上あるいは500万円以上の資金調達が可能なことなど
⑤欠格要件(8条、17条(準用))…欠格要件に該当しないことが必要。
兵庫県の担当部署は 県土整備部県土企画局契約・建設業室 078-341-7711です。ただし、出先機関でも書類の受付をしています。
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栁健治行政書士事務所 兵庫県加古川市神野町石守575-73